1953-12-02 第18回国会 参議院 決算委員会 第1号 県と市の分担分合計二千三百万円については、会社が坪当り月二千円の賃貸料を百四十坪弱に対して徴収することによつて約十年で償還されることになり、これが完結と共に会社は解散するものでありまして、所有権なき会社が賃貸料をとるという点が指摘されたので、近く適当な字句に訂正される筈でありますが、要するにこれは工事代金を分担していない業者がこれを返還しているわけで、結局当初の二千万円の寄附を除けば県と市は全然分担 大倉精一